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防災訓練

防災訓練とは

災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に基づき「住民の生命、身体及び財産を災害から保護する」ことを目的として、市町村では地域防災計画を定め、予め、様々な対策を行うこととなっています。

そこで、平常時から災害発生に備え、これらの計画に基づいた行動や機器・設備等の運用等の訓練を定期的に行うこととしています。

特に、原子力災害時においては、その特殊性によって、オフサイトセンターの運用をはじめ、国・県・市町村・防災関係機関等との連携を密接にする必要があり、定期的な防災訓練の実施は非常に重要なものです。

原子力防災訓練の内容

原子力防災訓練の主な内容は次のとおりです。

1.災害対策本部等の設置運営訓練

村長を本部長とする災害対策本部等を設置し、対策の検討と決定等を行います。

2.対策拠点(オフサイトセンター)の参集、立ち上げ、運営訓練

オフサイトセンターへの要員の参集、機器、設備等の立ち上げ、それらの運用と原子力災害合同対策協議会等の運営を行います。

3.緊急時通信連絡訓練

オフサイトセンター・県庁・村庁舎、関係機関等の間で、電話・ファクシミリ等の通信機器を使った通信連絡を行い、機器の使用方法、連絡先、手順の確認などを行います。

4.緊急時モニタリング訓練

県が主体となり、緊急時における環境放射線等の測定・監視等を行います。

5.原子力災害医療訓練

県が主体となり、傷病者の搬送、救護所の設置・運営などを行います。

6.避難退域時検査・簡易除染訓練

県が主体となり、避難住民の放射性物質による汚染の程度を把握する避難退域時検査及び簡易除染などを行います。

7.住民防護措置訓練

住民の参加による避難や屋内退避等を行います。

8.住民に対する情報伝達訓練

防災用行政無線、広報車等を用いた、住民に対する情報伝達を行います。

9.避難所設置運営訓練

受入れ自治体による避難所の開設・運営を行います。

10.物資調達・供給訓練

県が主体となり、物資の調達等を行います。

11.交通誘導等訓練

警察等による交通誘導を行います。

12.原子力事業者と実働機関の連携訓練

原子力事業者と消防署などが連携し負傷者搬送訓練などを行います。

オフサイトセンター運営訓練
村災害対策本部運営訓練
住民防護措置訓練
避難退域時検査・簡易除染訓練
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