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電源三法交付金

電源三法とは

電源三法とは「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」の3つの法律を言い、電源立地による交付金のための大きな柱となります。

電源開発促進税法

発電所周辺地域の整備を含めて、電源開発を促進するための事業に必要な財源の徴収について定めています。この法律により一般電気事業者は販売電力量1000KWhにつき375円で課税されます。

特別会計に関する法律

電源開発促進税法を財源とする経理を明確化するための法律です。この法律により発電用周辺地域の整備や安全対策、発電用施設の設置及び運転の円滑化のための交付金や補助金が交付されます。

発電用施設周辺地域整備法

発電用施設周辺地域における公共用施設の整備等を促進し、地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することが目的です。施設の所在する市町村及び周辺市町村を対象に都道府県知事が公共用施設整備計画等を作成し、それに基づいて交付金が交付されます。

電源立地地域対策交付金とは

電源立地地域対策交付金

電源三法交付金制度の中核として、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的として、発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共用施設整備や住民福祉の向上に資する事業に対し・市町村等に交付金が交付されます。

核燃料サイクル交付金とは

核燃料サイクル交付金

核燃料サイクル交付金は、原子力発電所でのMOX燃料(混合酸化物燃料)の使用、核燃料サイクル施設の設置に同意した県に対し、1施設当たり60億円を限度として、県が作成する地域振興計画に基づいて交付されます。市町村については、当該計画に基づき、県から交付金が交付されます。
本県での交付対象施設は、①MOX燃料加工施設、②使用済燃料中間貯蔵施設、③大間原子力発電所の3施設となっています。

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