安全協定
原子力施設の安全確保は、まず、事業主体である原子力事業者が取組み、そして安全規制を行っている国がその役割を果たしていくことが基本となっており、県や市町村には法的な権限がありません。
そのため、原子力施設のある県や市町村では、原子力施設の安全確保に積極的に関与していくため、原子力事業者と安全確保のための取決めを行い、周辺環境の監視や、平常時・異常時の連絡を義務付け、また、必要に応じて施設への立ち入り調査を行うなど、安全確保のための対応に努めています。
この安全確保のための取決めが、通称「安全協定」と呼ばれているものです。
当村も、村民の安全と安心を確保するという観点から、平成16年2月5日に、青森県とともに東北電力と東通原子力発電所の安全協定を締結しています。
安全協定では、施設の故障等や発電所敷地内の火災など異常時における連絡を義務づけており、もし、トラブルなどが拡大し原子力災害に発展したとしても、その後の対応もスムーズに行うことができるなど、防災とも密接な関係があります。
なお、東通原子力発電所を対象とした安全協定の正式名称は、「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定」であり、その概要は次の通りとなっています。
ダウンロード:
- 東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書 [PDF:156KB]
- 東通原子力発電所周辺地域の安全確保
及び環境保全に関する協定の運用に関する細則 [PDF:156KB] - トラブル等対応要領[PDF:672KB]
東通原子力発電所の安全協定の概要
安全確保及び環境保全 |
東北電力は、放射性物質及び温排水等により周辺地域に被害を及ぼすことのないよう法令等を誠実に遵守し、万全の措置を講ずる。 |
情報公開 | 東北電力は、積極的に住民に対する情報公開を行い、透明性確保に努める。 |
施設の増設等に係る事前了解 | 東北電力は、施設の増設・変更・廃止をしようとするときは、事前に県・村の了解を得なければならない。 |
放射性物質の放出管理 | 東北電力は、管理目標値を定めて放射性物質の放出管理を行う。 |
燃料等の管理 | 東北電力は、燃料等の貯蔵に当たり、法令に基づき安全確保を図る。 |
環境放射線等の測定 | 県と東北電力は、県が定めた計画に基づき、環境放射線及び温排水等の測定を行う。 |
青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営協力 | 東北電力は、青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議の運営に協力する。 |
測定の立会い | 県と村は、東北電力が行う環境放射線及び温排水等の測定に職員を立ち会わせることができる。 |
輸送計画に関する事前連絡等 | 東北電力は、使用済燃料等の輸送計画及びその輸送に係る安全対策を事前に県・村に連絡する。 |
平常時の報告等 | 東北電力は、次の事項を定期的に県・村に報告する。 (1)施設の運転保守状況 (2)放射性物質の放出状況 (3)放射性廃棄物の保管量 (4)環境放射線及び温排水等の測定結果 |
異常時の連絡 | 東北電力は次の事態が発生した場合、県・村に直ちに連絡する。 (1)事故等により運転停止 (2)放射性物質の法令限度を超えた放出 (3)従事者の法令限度を超えた被ばく (4)放射性物質の管理区域外漏えい (5)輸送中の事故 (6)放射性物質の盗難、所在不明 (7)敷地内の火災 (8)その他異常事態 (9)国への報告対象とされている事象が発生したとき |
立入調査 | 県・村は協議の上、職員に施設への立入調査を行わせることができる。 |
措置の要求等 | 県、村は安全確保上必要と認めた場合、施設の運転の停止等の措置を東北電力に求め、東北電力はこれに従う。 |
損害の賠償 | 東北電力は、発電所の運転保守に起因して住民に損害を与えたときは、被害者にその損害を賠償する。 |
風評被害の措置 | 東北電力は、風評被害が発生した場合、補償等万全の措置を講じ、当事者間で解決を図る。 当事者間で解決できない場合、県は、必要に応じ風評被害認定委員会を設置し、公平かつ適正な措置を決定し、東北電力はこれに従う。 |
住民への広報 | 東北電力は、発電所に関し特別の広報をしようとするときは、内容等について事前に県・村に連絡する。 |
関連事業者に関する責務 | 東北電力は、関連事業者に対し指導・監督を行うとともに、問題が生じた場合は責任をもってその処理に当たる。 |
諸調査への協力 | 東北電力は、県・村が行う安全確保及び環境保全対策のための諸調査に協力する。 |
防災対策 | 東北電力は、防災体制の充実・強化、防災対策の実行性の維持に努めるとともに、県・村の地域防災対策に協力する。 |
違反時の措置 | 県・村は東北電力が本協定に違反したときは、必要措置をとるとともに、違反内容を公表する。 |
細則 | 協定の施行に必要な細目については別に定める。 |
協定の改定 | 協定を改定するときは当事者間で協議する。 |
疑義又は定めのない事項 | 協定の内容に疑義が生じた事項、協定に定めの無い事項は当事者間で協議して定める。 |
東北電力株式会社からの報告
安全協定に基づく定期報告
東北電力株式会社からの安全協定に基づく定期報告です。青森県のサイトへジャンプします。
トラブル等に係る報告
東北電力株式会社からのトラブル等に係る報告です。青森県のサイトへジャンプします。
その他
東北電力株式会社からのその他報告です。青森県のサイトへジャンプします。